古い建物の所有者の皆さま、日頃ご自分のビルやマンションの「耐震性」について考えてことはありますか?
人間に健康診断が必要なように建物にも耐震診断が必要です。
建物の耐震基準は建築基準法によって定められています。昭和53年の宮城県沖地震をきっかけに昭和56年6月に建築基準法が大きく改正され、いわゆる「新耐震基準」が導入されました。
昭和56年6月以前の「旧耐震基準」で設計された建物の中には現在の新耐震基準を満たしておらず、震度6強から7の大地震で倒壊する危険性があるかもしれません。
実際に平成7年の阪神・淡路大震災では昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた建物に被害が集中しています。
もし地震で所有する建物が倒壊や損傷により人命や他の建物へ損害を与えた場合、所有者がその建物の改修を怠ったとの過失責任で被害への補償を負わなくてはなりません。
そのような事態を避けるためにも、古い建物の所有者の皆様には建物の耐震性について現状を把握することが大切です。