建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)

1995年の阪神大震災の被害状況を受け、建物の耐震化を進めることを目的とした法律「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が策定・施行され、2006年と2013年にそれぞれ改正され、現在は「改正耐震改修促進法」となっています。
2013年の改訂では、「要緊急安全確認大規模建築物」として、一定の規模の病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物が耐震診断を行い報告することを義務付けし、その結果を公表することが規定されています。
また「緊急輸送道路等の避難路沿道建築物」が規定され、都道府県又は市町村が指定した避難道路等に面した高さ6m以上の建築物も「要緊急安全確認大規模建築物」の対象となります。

建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

耐震改修計画の認定基準の緩和および容積率・建ぺい率の特例

耐震補強を行うことにより容積率・建ぺい率の制限に適合しなくなる場合、それがやむを得ないと耐震改修計画が地方公共団体から認定されると制限が適用外となります。

区分所有建築物(マンションなど)の耐震改修の必要性に係る認定

大規模な耐震改修工事を行う際の決議要件を3/4から1/2に緩和され、工事が行いやすくなりました。

耐震性に関する表示制度の創設

耐震性が確保されていると認定を受けた建物については、「基準適合認定建築物マーク」を表示することが出来ます。

参考リンク(→建築:建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行) – 国土交通省)